労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働者が業務上負傷した場合、使用者は必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担しなければならない。
論点: #労働基準法 #療養補償 #使用者義務
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。労働基準法第七十五条第1項で「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない」と明記されており、業務上負傷時の療養費用負担は使用者の義務である。(第七十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第七十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第七十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
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