労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働安全衛生法 #定期自主検査 #特定自主検査 #自主検査指針
解答と解説
正解: 厚生労働大臣は、特定自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
✕ 事業者は、ボイラーその他の機械等で政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第四十五条)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十五条事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。2事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、当該事業者(事業者が法人である場合には、その代表者又は役員)で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。3特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従つて行わなければならない。4厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査(特定自主検査を除く。)の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。5厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。
✕ 特定自主検査を行う場合、事業者またはその使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの、もしくは検査業者に実施させなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第四十五条)
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第四十五条事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。2事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、当該事業者(事業者が法人である場合には、その代表者又は役員)で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。3特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従つて行わなければならない。4厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査(特定自主検査を除く。)の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。5厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。
✕ 特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従って行わなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第四十五条)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十五条事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。2事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、当該事業者(事業者が法人である場合には、その代表者又は役員)で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。3特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従つて行わなければならない。4厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査(特定自主検査を除く。)の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。5厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。
○ 厚生労働大臣は、特定自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
この記述は誤り。正しくは、自主検査指針の対象は「第一項の規定による自主検査(特定自主検査を除く。)」であり、特定自主検査そのものではない。特定自主検査は厚生労働大臣の定める基準に従って行うもの。(労働安全衛生法第四十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
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第四十五条事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。2事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、当該事業者(事業者が法人である場合には、その代表者又は役員)で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。3特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従つて行わなければならない。4厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査(特定自主検査を除く。)の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。5厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。
✕ 厚生労働大臣は、自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者またはこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第四十五条)
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第四十五条事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。2事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、当該事業者(事業者が法人である場合には、その代表者又は役員)で厚生労働省令で定める資格を有するものが自ら実施し、又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。3特定自主検査は、厚生労働大臣の定める基準に従つて行わなければならない。4厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査(特定自主検査を除く。)の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。5厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。
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