国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #国民年金法 #財政 #公表義務
解答と解説
正解: 政府は、財政の現況及び見通しを作成したときは、五年以内にこれを公表しなければならない。
✕ 政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び見通しを作成しなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第四条の三)
📖 根拠: 国民年金法 第四条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条の三政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。2前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。3政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
✕ 財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間と定められている。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第四条の三)
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第四条の三政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。2前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。3政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
○ 政府は、財政の現況及び見通しを作成したときは、五年以内にこれを公表しなければならない。
この記述は誤り。正しくは、政府は財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない(第三項)。公表期限を「五年以内」と限定する規定はない。(国民年金法第四条の三) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
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第四条の三政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。2前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。3政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
✕ 財政の現況及び見通しには、保険料及び国庫負担の額並びに給付に要する費用の額が含まれるべきものとされている。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第四条の三)
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第四条の三政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。2前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。3政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
✕ 政府が財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なくこれを公表する義務を負う。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第四条の三)
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第四条の三政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。2前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。3政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
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