国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金の給付を受ける権利は、受給権者の請求がなくても、厚生労働大臣が自動的に裁定することができる。

論点: #国民年金法 #給付 #裁定 #請求要件

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十六条給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
× 誤り
この記述は誤り。国民年金法第十六条により、給付を受ける権利の裁定は、受給権者の「請求に基いて」行われるものであり、請求がなくては裁定されない。請求という要件が必須である。(第十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十六条給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア