労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
一般健康診断の受診に要した時間は、業務遂行との関連において行われるものではないから、その時間についての賃金は当然には使用者が負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、使用者が支払うことが望ましいとされている。
論点: #通達 #通達:昭和47年基発602号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
昭和47年9月18日基発第602号は、一般健康診断は事業者にその実施義務が課されたものであり業務遂行との関連において行われるものではないから、受診に要した時間の賃金は当然には使用者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものとする。もっとも労働者の健康確保は事業の円滑な運営に不可欠であることから、使用者がその時間の賃金を支払うことが望ましいとする。なお特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間と解され、時間外に行われれば割増賃金の支払いを要する点と区別される。(昭和47年9月18日基発第602号)
✕ × 誤り
(不正解)
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)