労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働契約法第二条により、「使用者」とは、その使用する労働者に対して___を支払う者をいう。
論点: #労働契約法 #使用者の定義 #賃金
解答と解説
正解: 賃金
○ 賃金
正答は「賃金」。労働契約法第二条第二項では、使用者の定義として「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」と規定しており、労働の対価として支払うべき給付は「賃金」である。(労働契約法第二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。2この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
✕ 対価
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。2この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
✕ 報酬
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。2この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
✕ 給与
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働契約法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。2この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
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