労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 2a50d720
専門業務型裁量労働制の対象業務には、新商品若しくは新技術の研究開発の業務、情報処理システムの分析又は設計の業務、衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務が含まれる。
論点: #労働基準法施行規則 #労基則 #体系:みなし・裁量労働制
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第二十四条の二の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務二情報処理システム
条文の全文を見る
法第38条の3第1項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。法第38条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。一新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務二情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務三新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第28号に規定する放送番組(以下「放送番組」という。)の制作のための取材若しくは編集の業務四衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務五放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務六前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務法第38条の3第1項第6号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一使用者は、法第38条の3第1項の規定により労働者を同項第1号に掲げる業務に就かせたときは同項第2号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。二前号の同意の撤回に関する手続三法第38条の3第1項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め四使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存すること。イ法第38条の3第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況ロ法第38条の3第1項第5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況ハ第1号の同意及びその撤回法第38条の3第2項において準用する法第38条の2第3項の規定による届出は、様式第13号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第二十四条の二の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務二情報処理システム
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法第38条の3第1項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。法第38条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。一新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務二情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務三新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第28号に規定する放送番組(以下「放送番組」という。)の制作のための取材若しくは編集の業務四衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務五放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務六前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務法第38条の3第1項第6号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一使用者は、法第38条の3第1項の規定により労働者を同項第1号に掲げる業務に就かせたときは同項第2号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。二前号の同意の撤回に関する手続三法第38条の3第1項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め四使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存すること。イ法第38条の3第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況ロ法第38条の3第1項第5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況ハ第1号の同意及びその撤回法第38条の3第2項において準用する法第38条の2第3項の規定による届出は、様式第13号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)