健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

被保険者又は被保険者であった者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、その期間に係る保険給付は、___。

論点: #健康保険法 #保険給付 #給付制限

解答と解説

正解: 行わない

給付額が減額される
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。一少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。二刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。2保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
一部支給となる
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。一少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。二刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。2保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
行わない
正答は「行わない」。健康保険法第118条第1項第1号の規定により、少年院その他これに準ずる施設に収容された場合、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行わないとされている。(健康保険法第百十八条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。一少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。二刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。2保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
制限される
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。一少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。二刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。2保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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