労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

派遣元事業主は、労働者派遣契約の解除に当たって派遣労働者の新たな就業機会を確保できない場合、まず休業等を行って雇用の維持を図るとともに、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たさなければならない。

論点: #通達 #通達:平成11年労働省告示第137号(派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針)

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第137号)は、労働者派遣契約の解除に当たって、派遣元事業主はまず派遣労働者の新たな就業機会の確保を図り、これができないときはまず休業等を行って雇用の維持を図るとともに、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすこと、と定めている。派遣中の労働者の使用者は派遣元事業主であり、休業手当(労基法26条)の支払義務も派遣元事業主が負う。したがって正しい。(平成11年労告137号 派遣元指針 第2)
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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