労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 297e5778
産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に、労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #体系:産業医
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働安全衛生法13条の2第1項のとおりです。50人未満の事業場については義務ではなく努力義務です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十三条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
条文の全文を見る
事業者は、前条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。2前条第4項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条第4項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第十三条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
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事業者は、前条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。2前条第4項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条第4項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)