労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

年俸制において、毎月支払われる部分とは別に支給される賞与部分の額があらかじめ確定している場合、その賞与部分は『臨時に支払われた賃金』にも『1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金』にも該当しないため、割増賃金の算定基礎から除外することはできない。

論点: #通達 #通達:平成12年基収78号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
割増賃金の算定基礎から除外できる賃金は法37条5項・施行規則21条の限定列挙により、臨時に支払われた賃金や1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与が典型)などに限られる。もっとも賞与とは支給額があらかじめ確定されていないものをいい、年俸制で毎月分と賞与分を合算して年俸額を定め、賞与部分の額があらかじめ確定している場合には、その賞与部分は『臨時に支払われた賃金』にも『1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金』にも該当しないため、割増賃金の算定基礎から除外できない。(平成12年3月8日基収第78号の2)
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア