国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #国民年金法 #資格喪失 #被保険者

解答と解説

正解: 被扶養配偶者でなくなった場合であって、第七条第一項第一号又は第二号に該当しないときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有しなくなった第七条第一項第二号又は第三号に該当しない場合、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第九条)
📖 根拠: 国民年金法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。三六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。四厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。五厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。六被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。
被保険者が死亡した場合、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第九条)
📖 根拠: 国民年金法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。三六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。四厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。五厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。六被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。
六十歳に達した第七条第一項第二号に該当しない者は、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第九条)
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第九条第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。三六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。四厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。五厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。六被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した場合であって、第七条第一項各号のいずれにも該当しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第九条)
📖 根拠: 国民年金法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。三六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。四厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。五厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。六被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。
被扶養配偶者でなくなった場合であって、第七条第一項第一号又は第二号に該当しないときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
この記述は誤り。被扶養配偶者でなくなった場合は、第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除き、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。記述では「その日」としているが、正しくは「その日の翌日」である。(国民年金法第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。三六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。四厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。五厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。六被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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