健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
あん摩・マッサージ及びはり・きゅうの施術に係る療養費を請求する際は、緊急その他真にやむを得ない場合を除き、医師の同意があったことを確認するに足る証憑(医師の同意書等)を添えることとされている。
論点: #通達 #通達:昭和25年1月19日保発第4号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
あん摩・マッサージ、はり・きゅうの施術は療養の給付の対象ではなく、医師の同意がある場合に療養費として支給される。本通達(按摩、鍼灸術にかかる健康保険の療養費について)は、施術料金の請求に当たり『緊急その他真に已むを得ない場合を除いては、すべて医師の同意書を添付する等、医師の同意があつたことを確認するに足る証憑を添える』よう指導するとしており、医師の同意が療養費支給の前提とされている。よって本問は正しい。(昭和25年1月19日保発第4号) 出典: 公益社団法人 日本鍼灸師会 保険資料一覧 → https://www.harikyu.or.jp/hokensiryouichiran/
✕ × 誤り
(不正解)
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