社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

特定社会保険労務士でない社会保険労務士であっても、個別労働関係紛争に関するあっせんの手続等について相談に応ずることができる。

論点: #通達 #通達:平成19年3月26日基発第0326009号(庁文発第326011号)

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
誤り。施行通達は「特定社会保険労務士でない社会保険労務士は、法第2条第3項第1号に規定する個別労働関係紛争に関するあっせん手続等について相談を行うことができないことに留意すること」と明記する。紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続についての相談に応ずること、和解の交渉、和解契約の締結の代理等が含まれ、これらは紛争解決手続代理業務試験に合格し付記を受けた特定社会保険労務士に限り行うことができる(社会保険労務士法第2条第2項)。したがって一般の社会保険労務士は、あっせんの手続等についての相談に応ずることはできない。(平成19年3月26日基発第0326009号・庁文発第326011号) 出典: 厚生労働省・社会保険労務士法の一部を改正する法律等の第二次施行等について → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3953&dataType=1&pageNo=1
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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