雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
事業主が、適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営している場合において、一方が他方の一部門にすぎず各部門が独立した事業と認められないものであって、主たる業務が適用部門であるときは、その事業主の行う事業全体が適用事業となる。
論点: #通達 #通達:行政手引20106
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。適用部門と暫定任意適用事業に該当する部門(非適用部門)を兼営する場合の取扱いは、(イ)それぞれの部門が独立した事業と認められるときは適用部門のみが適用事業となるが、(ロ)一方が他方の一部門にすぎず、それぞれの部門が独立した事業と認められない場合であって、主たる業務が適用部門であるときは、当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。本肢は(ロ)に該当し正しい。(行政手引20106) 出典: 雇用保険業務取扱要領(行政手引)20106 事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合の取扱い → http://koyoutebiki.net/tebiki_tekiyou/20106n/
✕ × 誤り
(不正解)
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