社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 27349122

広域連合の区域内に住所を有する者が75歳に達したときは、その日から後期高齢者医療の被保険者の資格を取得する。

論点: #高齢者の医療の確保に関する法律 #高確法 #体系:被保険者(年齢要件・障害認定)・適用除外

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律52条1号のとおりです。届出や申請を待たずに当日から資格を取得します。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第50条第2号の認定を受けた者を除く。)が75歳に達したとき。
条文の全文を見る
第52条後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。一当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第50条第2号の認定を受けた者を除く。)が75歳に達したとき。75歳以上の者が当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたとき。三当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者が、第50条第2号の認定を受けたとき。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第五十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)一当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第50条第2号の認定を受けた者を除く。)が75歳に達したとき。
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第52条後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。一当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第50条第2号の認定を受けた者を除く。)が75歳に達したとき。75歳以上の者が当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたとき。三当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者が、第50条第2号の認定を受けたとき。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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