健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
私傷病等により休職し、低額の休職給を受けている被保険者については、その低額の休職給を固定的賃金の変動とみなして随時改定を行い、当該休職給に基づいて標準報酬月額を引き下げる。
論点: #通達 #通達:昭和27年1月25日 保文発420号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
休職は一時的な労務の中断であり、休職給は固定的賃金が変動したものとは扱われない。したがって休職により低額の休職給を受けても随時改定は行われず、標準報酬月額は休職前の標準報酬月額による。定時決定においても、4月・5月・6月のうち休職により低額の休職給を受けた月は除いて報酬月額を算定し、3か月とも休職給の場合は従前(休職前)の標準報酬月額による。休職給に基づいて標準報酬月額を引き下げるとする本肢は誤り。なお、事業の都合による一時帰休の休業手当等(随時改定の対象)とは取扱いが異なる点に注意。(昭和27年1月25日 保文発420号) 出典: 社会保険労務士合格研究室(保文発420号を引用) → https://www.syarogo-itonao.jp/16173419853220
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)