労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 26790b59

障害補償給付の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:障害補償給付

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則14条の2第1項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十四条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)障害補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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第14条の2障害補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)二事業の名称及び事業場の所在地三負傷又は発病の年月日四災害の原因及び発生状況五平均賃金五の二負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無六同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日七障害補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号。以下「口座登録法」という。)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関(支出官事務規程(昭和22年大蔵省令第94号)第11条第3項の日本銀行が指定した銀行その他の金融機関(日本銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所若しくは郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)の名称八労働者が複数事業労働者である場合は、その旨2前項第3号から第5号の2までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第5号及び第5号の2に掲げる事項に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、請求人が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。3第1項の請求書には、負傷又は疾病がなおつたこと及びなおつた日並びにそのなおつたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、そのなおつたときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。4第1項第6号に規定する場合に該当するときは、同項の請求書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十四条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)障害補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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第14条の2障害補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)二事業の名称及び事業場の所在地三負傷又は発病の年月日四災害の原因及び発生状況五平均賃金五の二負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無六同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日七障害補償年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号。以下「口座登録法」という。)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関(支出官事務規程(昭和22年大蔵省令第94号)第11条第3項の日本銀行が指定した銀行その他の金融機関(日本銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所若しくは郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)の名称八労働者が複数事業労働者である場合は、その旨2前項第3号から第5号の2までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第5号及び第5号の2に掲げる事項に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、請求人が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。3第1項の請求書には、負傷又は疾病がなおつたこと及びなおつた日並びにそのなおつたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、そのなおつたときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。4第1項第6号に規定する場合に該当するときは、同項の請求書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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