国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金法第九十条の三第一項の保険料納付要件申請において、保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるときは、対象者が学生等であるか否かを問わず申請できる。

論点: #国民年金法 #学生 #申請資格

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第九十条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。一当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。二第九十条第一項第二号及び第三号に該当するとき。三保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。2第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
× 誤り
この記述は誤り。条文第一項冒頭に「次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは」と明記されている。同項第三号で「保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき」と定められているが、これは学生等である被保険者又は学生等であった被保険者等の該当要件の一つであり、学生等でない者は申請することができない。(第九十条の三) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第九十条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。一当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。二第九十条第一項第二号及び第三号に該当するとき。三保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。2第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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