健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
法人の代表者又は業務執行者(取締役、監事等)であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として、健康保険・厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
論点: #通達 #通達:昭和24年7月28日保発第74号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。法人の理事・監事・取締役・代表社員等、法人の代表者又は業務執行者であっても、その地位だけで一律に被保険者の可否が決まるのではなく、『法人から労務の対償として報酬を受けている者』は法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。単に役員に就任しているだけでは足りず、実態として法人の経営に参画する経常的な労務提供があり、その対価として経常的に報酬の支払を受けている関係(使用関係)があることが要件となる。(昭和24年7月28日保発第74号「法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について」)
✕ × 誤り
誤りではない。本肢は通達(昭和24年7月28日保発第74号)の内容どおりであり、正しい記述である。
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