労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働保険料 #種類 #徴収法第10条
解答と解説
正解: 労働保険料は、一般保険料、第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料、第三種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料の6種類で構成されている。
○ 労働保険料は、一般保険料、第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料、第三種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料の6種類で構成されている。
この記述は誤り。正しくは、労働保険料は一般保険料、第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料、第三種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料の5種類である(条文第十条第2項)。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第十条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000084
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十条政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。2前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。一一般保険料二第一種特別加入保険料三第二種特別加入保険料三の二第三種特別加入保険料四印紙保険料五特例納付保険料
✕ 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため、労働保険料を徴収することとされている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第十条)
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第十条政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。2前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。一一般保険料二第一種特別加入保険料三第二種特別加入保険料三の二第三種特別加入保険料四印紙保険料五特例納付保険料
✕ 労働保険料には、一般保険料、第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料が含まれる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第十条)
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第十条政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。2前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。一一般保険料二第一種特別加入保険料三第二種特別加入保険料三の二第三種特別加入保険料四印紙保険料五特例納付保険料
✕ 労働保険料には、印紙保険料及び特例納付保険料が含まれる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第十条)
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第十条政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。2前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。一一般保険料二第一種特別加入保険料三第二種特別加入保険料三の二第三種特別加入保険料四印紙保険料五特例納付保険料
✕ 労働保険料は、一般保険料、第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料、第三種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料の5種類で構成されている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第十条)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十条政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。2前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。一一般保険料二第一種特別加入保険料三第二種特別加入保険料三の二第三種特別加入保険料四印紙保険料五特例納付保険料
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