労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 25b6a65e

事業者は、労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

論点: #労働安全衛生規則 #安衛則 #体系:事故報告・労働者死傷病報告

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働安全衛生規則97条1項のとおりです(労働者死傷病報告)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第九十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
条文の全文を見る
第97条事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。一労働保険番号(建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は法第15条第1項の元方事業者(以下「元方事業者」という。)の労働保険番号)二事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号三常時使用する労働者の数四建設工事の作業に従事する労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称五事業場の構内において作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該事業場の名称六建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の事業場の名称七労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は、当該報告を行う事業者が当該派遣労働者に係る同条第4号に規定する派遣先又は同号に規定する派遣元事業主のいずれに該当するかの別並びに当該派遣先の事業場の名称及び郵便番号八労働災害等により死亡し、又は休業した労働者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該職種における経験期間並びに傷病の名称及び部位九休業見込期間又は死亡日時十労働災害等により死亡し、又は休業した労働者が外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者を除く。)である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分十一労働災害等の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因十二報告年月日並びに事業者及び報告者の職氏名2前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、同項各号(第9号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第九十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
条文の全文を見る
第97条事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。一労働保険番号(建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は法第15条第1項の元方事業者(以下「元方事業者」という。)の労働保険番号)二事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号三常時使用する労働者の数四建設工事の作業に従事する労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称五事業場の構内において作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該事業場の名称六建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の事業場の名称七労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は、当該報告を行う事業者が当該派遣労働者に係る同条第4号に規定する派遣先又は同号に規定する派遣元事業主のいずれに該当するかの別並びに当該派遣先の事業場の名称及び郵便番号八労働災害等により死亡し、又は休業した労働者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該職種における経験期間並びに傷病の名称及び部位九休業見込期間又は死亡日時十労働災害等により死亡し、又は休業した労働者が外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者を除く。)である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分十一労働災害等の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因十二報告年月日並びに事業者及び報告者の職氏名2前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、同項各号(第9号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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