労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第九条の対象となる短時間・有期雇用労働者は、職務の内容が通常の労働者と___であり、かつ事業所における慣行その他の事情からみて、雇用関係が終了するまでの全期間において職務内容及び配置の変更の範囲が同一と見込められるものである。
論点: #パート・有期法 #第九条 #職務内容同一短時間・有期雇用労働者
解答と解説
正解: 同一の
✕ 類似の
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
✕ 相応の
(不正解の選択肢)
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第九条事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
○ 同一の
正答は「同一の」。条文冒頭で「職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者」と明記されており、単なる類似ではなく職務内容の『同一性』が要件とされている。(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期法)第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
✕ 同等の
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)