社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 250a76a9
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第1号被保険者に代わって、資格の取得及び喪失に関する届出をすることができる。
論点: #介護保険法 #介保法 #体系:資格取得・喪失の時期・届出
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
介護保険法12条2項のとおりです。国民健康保険が世帯主の義務であるのに対し、こちらは「できる」規定です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 介護保険法 第十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第1号被保険者に代わって、当該第1号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
条文の全文を見る
第12条第1号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、この限りでない。2第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第1号被保険者に代わって、当該第1号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。3被保険者は、市町村に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。4被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない。5住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで、第25条、第30条の46又は第30条の47の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第28条の3の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項本文の規定による届出があったものとみなす。6前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 介護保険法 第十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第1号被保険者に代わって、当該第1号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
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第12条第1号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、この限りでない。2第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第1号被保険者に代わって、当該第1号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。3被保険者は、市町村に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。4被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない。5住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで、第25条、第30条の46又は第30条の47の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第28条の3の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項本文の規定による届出があったものとみなす。6前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)