雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
雇用保険法第一条によれば、雇用保険は労働者が職業に関する教育訓練を受けた場合に限定して給付を行う制度である。
論点: #雇用保険法第一条 #雇用保険の給付範囲
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第一条雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、雇用保険は失業時の給付のほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合、また労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合にも給付を行うもので、単一の理由に限定されるものではない。(第一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第一条雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)