雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

令和7年4月1日以降に正当な理由がなく自己の都合により離職した者の基本手当の給付制限期間は、原則として2か月から1か月に短縮された。また、離職期間中に自ら教育訓練等を受けた場合には、給付制限が解除され基本手当を受給できる。

論点: #法改正 #法改正:自己都合離職の給付制限期間の短縮(令和7年4月)

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)により、令和7年4月1日以降に正当な理由がなく自己都合で離職した者の給付制限期間は、原則2か月から原則1か月へ短縮された。さらに、令和7年4月以降にリ・スキリング(学び直し)のために自ら教育訓練等を受けた(受けている)場合は、給付制限が解除され、待期満了後すぐに基本手当を受給できる。(令和7年4月施行) 出典: 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」 → https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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