雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 23fa1380

疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭できなかった受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭して、医師その他診療を担当した者の証明書を提出しなければならない。

論点: #雇用保険法施行規則 #雇保則 #体系:基本手当

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
雇用保険法施行規則25条1項のとおりです(証明書による失業の認定)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 雇用保険法施行規則 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し
条文の全文を見る
第25条法第15条第4項第1号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を提出しなければならない。一受給資格者の氏名及び年齢二傷病の状態又は名称及びその程度三初診の年月日四治ゆの年月日2第22条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法施行規則 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し
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第25条法第15条第4項第1号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を提出しなければならない。一受給資格者の氏名及び年齢二傷病の状態又は名称及びその程度三初診の年月日四治ゆの年月日2第22条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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