労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において、当該負傷又は疾病が治っていなく、かつ、その障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当するときに支給される。
論点: #傷病補償年金 #支給要件 #期間
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十二条の八 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。一療養補償給付二休業補償給付三障害補償給付四遺族補償給付五葬祭料六傷病補償年金七介護補償給付前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条第一項、第九十一条第一項、第九十二条本文、第九十三条及び第九十四条に規定する災害補償の事由(同法第九十一条第一項にあつては、労働基準法第七十六条第一項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。一当該負傷又は疾病が治つていないこと。二当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)二障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間三病院又は診療所に入院している間
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、傷病補償年金は「療養の開始後一年六箇月を経過した日において」支給要件を判定することが条文に規定されている。記述では「1年」としているが、条文では「一年六箇月」と明記されており、支給要件を判定する時期が異なっている。(第十二条の八) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十二条の八 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。一療養補償給付二休業補償給付三障害補償給付四遺族補償給付五葬祭料六傷病補償年金七介護補償給付前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条第一項、第九十一条第一項、第九十二条本文、第九十三条及び第九十四条に規定する災害補償の事由(同法第九十一条第一項にあつては、労働基準法第七十六条第一項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。一当該負傷又は疾病が治つていないこと。二当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)二障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間三病院又は診療所に入院している間
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