労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第9条によれば、労働者とは、特定の職業に従事する者で、事業に使用され、かつ賃金を支払われる者をいう。

論点: #労働基準法 #労働者の定義 #第9条

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第九条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは「職業の種類を問わず」と規定されており、特定の職業に限定されない。条文では職業の種類を制限していないが、この記述は「特定の職業」と限定してしまっており、条文の要件を誤って述べている。(第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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