労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

フレックスタイム制において、清算期間中の実労働時間が総労働時間(清算期間における所定の枠)に不足した場合、その不足した時間分を次の清算期間の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠の範囲内である限り、賃金の全額払いの原則(労働基準法24条)に違反しない。

論点: #通達 #通達:昭和63年基発1号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。フレックスタイム制で実労働時間が総労働時間に不足した場合、その不足分を次の清算期間の総労働時間に上積みして労働させることは、当該清算期間に実際の労働時間に対する賃金よりも多く賃金を支払い、次の清算期間でその過払を清算するものと考えられ、法定労働時間の総枠の範囲内である限り賃金の全額払いの原則(労基法24条)に違反しない。(昭和63年基発1号) 出典: 厚生労働省・改正労働基準法の施行について(昭和63年1月1日基発第1号)→ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1899&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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