健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 2281e6fd
被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
論点: #健康保険法施行規則 #健保則 #体系:適用事業所・被保険者資格の得喪
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
健康保険法施行規則37条1項のとおりです。健康保険の届出は5日以内が原則ですが、この届出は10日以内です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 健康保険法施行規則 第三十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に
条文の全文を見る
第37条被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、第2条第1項(同条第4項の規定により準用する場合を含む。)の届書を提出するときは、この限りでない。一各事業主の氏名又は名称及び住所二各事業所の名称及び所在地三被保険者の氏名、生年月日及び住所2前項の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。一個人番号又は基礎年金番号二各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に該当することの有無
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法施行規則 第三十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に
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第37条被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、第2条第1項(同条第4項の規定により準用する場合を含む。)の届書を提出するときは、この限りでない。一各事業主の氏名又は名称及び住所二各事業所の名称及び所在地三被保険者の氏名、生年月日及び住所2前項の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。一個人番号又は基礎年金番号二各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に該当することの有無
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)