健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 2275f6db

事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に変更があったときは、5日以内に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

論点: #健康保険法施行規則 #健保則 #体系:適用事業所・被保険者資格の得喪

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
健康保険法施行規則30条1項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 健康保険法施行規則 第三十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業所の名称若しくは所在地、第19条第1項第3号に掲げる事項又は同項第4号に掲げる事項に変更があったときは、5日以内に
条文の全文を見る
第30条事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第19条第1項第3号に掲げる事項又は同項第4号に掲げる事項に変更があったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。一事業所の名称及び所在地二変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日2前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第2号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣又は健康保険組合が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法施行規則 第三十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業所の名称若しくは所在地、第19条第1項第3号に掲げる事項又は同項第4号に掲げる事項に変更があったときは、5日以内に
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第30条事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第19条第1項第3号に掲げる事項又は同項第4号に掲げる事項に変更があったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。一事業所の名称及び所在地二変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日2前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第2号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣又は健康保険組合が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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