国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度において、免除を受けた期間は、保険料を納付することを要しないにもかかわらず、保険料納付済期間に算入され、老齢基礎年金の額に満額が反映される。

論点: #通達 #通達:平成30年年管管発第1206001号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
産前産後期間の保険料免除を受けた期間は、保険料を納付することを要しないが、保険料納付済期間に算入され、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の額に満額が反映される(申請免除や法定免除と異なり年金額が減らない)。免除される期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から当該月の翌々月までの4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定月等の3か月前から6か月間)であり、産前産後免除は法定免除・申請免除に優先する。平成31年4月施行(平成31年2月以降の出産が対象)。(平成30年12月6日 年管管発第1206001号「国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う事務の取扱いについて」)出典: 厚生労働省「国民年金の産前産後期間の保険料免除制度について」→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798_00001.html
× 誤り
(不正解)産前産後免除期間は保険料納付済期間に算入され、満額が老齢基礎年金額に反映される点が、減額される他の免除制度との違いである。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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