厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
厚生年金保険法第13条により、第9条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を___。
論点: #厚生年金保険法 #被保険者資格 #資格取得 #適用事業所
解答と解説
正解: 取得する
✕ 喪失する
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十三条第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。2第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
✕ 発生する
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十三条第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。2第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
✕ 変更される
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十三条第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。2第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
○ 取得する
正答は「取得する」。厚生年金保険法第13条第1項に、『被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。』と規定されているため、正答は「取得する」である。資格の喪失や変更ではなく、被保険者資格の始まりを定めた規定だから。(厚生年金保険法第十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十三条第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。2第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)