健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせた場合、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

論点: #健康保険法 #保険給付 #給付制限 #不支給

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。健康保険法第117条で、被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができると明記されている。(第百十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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