健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

健康保険法第百一条により、被保険者が出産したときは、___として、政令で定める金額を支給する。

論点: #健康保険法 #出産育児一時金 #給付

解答と解説

正解: 出産育児一時金

出産育児一時金
正答は「出産育児一時金」。第百一条で規定する給付の名称は『出産育児一時金』である。出産手当金や育児休業給付金は別の給付である。(健康保険法第百一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百一条被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
分娩費用
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百一条被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
出産手当金
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百一条被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
育児休業給付金
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第百一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百一条被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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