国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 21138b78
障害基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときのほか、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき(一定の場合を除く。)にも消滅する。
論点: #国民年金法 #国年法 #体系:障害基礎年金
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
国民年金法35条のとおりです。65歳到達日において障害等級非該当の状態が3年経過していないときは除かれます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 国民年金法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。一死亡したとき。二厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。
条文の全文を見る
第35条障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。一死亡したとき。二厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。三厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第三十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。一死亡したとき。二厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。
条文の全文を見る
第35条障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。一死亡したとき。二厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。三厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)