雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 21010823

雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。

論点: #雇用保険法

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
雇用保険法第68条第1項のとおりです。保険料の徴収は雇用保険法ではなく徴収法が定めます。一般保険料徴収額のうち二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てられます(同条第2項)。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 雇用保険法 第六十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
条文の全文を見る
第68条雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。2前項の保険料のうち、一般保険料徴収額から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額は、育児休業給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業及び能力開発事業(第63条に規定するものに限る。)に要する費用に充てるものとする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第六十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
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第68条雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。2前項の保険料のうち、一般保険料徴収額から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額は、育児休業給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業及び能力開発事業(第63条に規定するものに限る。)に要する費用に充てるものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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