労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後___間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
論点: #労働基準法 #解雇制限 #業務上負傷・疾病 #第19条
解答と解説
正解: 三十日
✕ 六十日
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
○ 三十日
正答は「三十日」。労働基準法第19条は、業務上の負傷・疾病による休業期間及びその後の解雇制限期間を定めている。その後の期間は『三十日間』と明記されており、産前産後の女性との扱いが同等である。(第十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
✕ 三十日以内
(不正解の選択肢)
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第十九条使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
✕ 十五日
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
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