労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
男女雇用機会均等法第五条では、事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく___な機会を与えなければならないと定められている。
論点: #男女雇用機会均等法 #第五条 #募集・採用 #性別差別禁止
解答と解説
正解: 均等
✕ 公平
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
○ 均等
正答は「均等」。条文第五条に明記されている語句。事業主に対し、性別にかかわりなく「均等な機会」を与えることが義務付けられている。(男女雇用機会均等法第五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
✕ 平等
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
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