社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 2066bdc1

健康保険の適用事業所に使用される者(日雇労働者を除く。)であって、相手国の領域内において就労し、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(一定の者を除く。)は、健康保険の被保険者としない。

論点: #社会保障協定 #社会保障協定実施特例法

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。健康保険の適用事業所に使用される者(日雇労働者を除く)であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(一定の者を除く)は、健康保険法の規定にかかわらず健康保険の被保険者としない(第3条)。適用調整は国内法上「被保険者としない」という形で実施される。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)健康保険の適用事業所に使用される者(健康保険法第3条第8項に規定する日雇労働者(次項において「日雇労働者」という。)を除く。)であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条第1項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。1日本国の領域内において就労する者であって、前条第1号イに掲げる事項について定める社会保障協定の規定(以下「医療保険制度適用調整規定」という。)により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)二相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。)
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健康保険の適用事業所に使用される者(健康保険法第3条第8項に規定する日雇労働者(次項において「日雇労働者」という。)を除く。)であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条第1項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。1日本国の領域内において就労する者であって、前条第1号イに掲げる事項について定める社会保障協定の規定(以下「医療保険制度適用調整規定」という。)により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)二相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。)3日本国の領域内及び相手国の領域内において同時に就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)四次条第1項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者、第45条の規定により国家公務員共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者、第49条の規定により地方公務員等共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者又は第54条第1項の規定により私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者2健康保険の適用事業所に使用される日雇労働者のうち、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受ける者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)は、健康保険法第3条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する日雇特例被保険者(第5条第1項第3号において「日雇特例被保険者」という。)としない。3第1項に規定する者の健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)健康保険の適用事業所に使用される者(健康保険法第3条第8項に規定する日雇労働者(次項において「日雇労働者」という。)を除く。)であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条第1項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。1日本国の領域内において就労する者であって、前条第1号イに掲げる事項について定める社会保障協定の規定(以下「医療保険制度適用調整規定」という。)により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)二相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。)
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健康保険の適用事業所に使用される者(健康保険法第3条第8項に規定する日雇労働者(次項において「日雇労働者」という。)を除く。)であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条第1項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。1日本国の領域内において就労する者であって、前条第1号イに掲げる事項について定める社会保障協定の規定(以下「医療保険制度適用調整規定」という。)により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第3号及び第4号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)二相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。)3日本国の領域内及び相手国の領域内において同時に就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)四次条第1項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者、第45条の規定により国家公務員共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者、第49条の規定により地方公務員等共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者又は第54条第1項の規定により私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者2健康保険の適用事業所に使用される日雇労働者のうち、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受ける者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)は、健康保険法第3条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する日雇特例被保険者(第5条第1項第3号において「日雇特例被保険者」という。)としない。3第1項に規定する者の健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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