国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 205f133a
毎年3月から翌年2月までの間に切り捨てた金額の合計額は、翌年度の最初の支払期月の年金額に加算される。
論点: #国民年金法 #国年法 #体系:給付通則
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第十八条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。
条文の全文を見る
第18条の2前条第3項の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。2毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。
○ × 誤り
誤りです。国民年金法18条の2第2項により、加算されるのは「当該2月の支払期月」の年金額です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 国民年金法 第十八条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。
条文の全文を見る
第18条の2前条第3項の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。2毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)