国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #国民年金法 #老齢基礎年金 #支給要件 #支給年齢
解答と解説
正解: 老齢基礎年金は、六十歳に達した者であって保険料納付済期間を有する場合に支給される。
✕ 老齢基礎年金は、保険料納付済期間または保険料免除期間を有する者が六十五歳に達したときに支給される。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第二十六条)
📖 根拠: 国民年金法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。
✕ 老齢基礎年金の支給対象は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が十年以上である必要がある。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第二十六条)
📖 根拠: 国民年金法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。
○ 老齢基礎年金は、六十歳に達した者であって保険料納付済期間を有する場合に支給される。
この記述は誤り。正しくは、老齢基礎年金は六十五歳に達したときに支給されるのであり、六十歳に達したときではない。また、保険料納付済期間のみでなく、保険料納付済期間または保険料免除期間を有する必要がある。(国民年金法第二十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。
✕ 保険料納付済期間と保険料免除期間の合算期間が十年に満たない場合、老齢基礎年金は支給されない。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第二十六条)
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第二十六条老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。
✕ 老齢基礎年金の支給要件には、保険料納付済期間または保険料免除期間を有することが含まれる。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第二十六条)
📖 根拠: 国民年金法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)