健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者が泥酔によって給付事由を生じさせた場合、当該給付事由に係る保険給付は必ず全部を行わないものとされている。
論点: #健康保険法 #保険給付 #給付制限 #裁量的判断
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
○ × 誤り
この記述は誤り。健康保険法第117条では、泥酔が給付事由を生じさせた場合でも、保険給付は「その全部又は一部を行わないことができる」と定められており、必ず全部を行わないと決定されるものではなく、全部または一部を行わないかについて裁量的に判断される。(第百十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)