労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主は、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立した日から30日以内に届け出を行う必要がある。
論点: #雇用保険 #保険関係の成立 #届け出 #徴収法
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
○ × 誤り
この記述は誤り。労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四条は、保険関係が成立する日について規定しているのみであり、届け出期限についての定めは含まれていない。本条文からは保険関係成立の時期のみが確定し、届け出期限について言及することはできない。(第四条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000084
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)