労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 1f3cfb09
年金たる保険給付の受給権者は、氏名や住所に変更があった場合や、障害補償年金の受給権者の障害の程度に変更があった場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:受給権者の定期報告・届出
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則21条の2第1項のとおりです。定期報告(則21条)とは別に、事由が生じたその都度届け出ます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第二十一条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
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第21条の2年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。一受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合二同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなつた場合三同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があつた場合四同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなつた場合五障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合六遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合イ法第16条の4第1項(同項第1号及び第5号を除き、法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利が消滅した場合ロ遺族補償年金の受給権者(昭和40年改正法附則第43条第1項に規定する遺族であつて同条第3項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く。)、複数事業労働者遺族年金の受給権者(令和2年改正法附則第7条第1項に規定する遺族であつて同条第2項において準用する昭和40年改正法附則第43条第3項の規定により複数事業労働者遺族年金の支給が停止されているものを除く。)又は遺族年金の受給権者(昭和48年改正法附則第5条第1項に規定する遺族であつて同条第2項において準用する昭和40年改正法附則第43条第3項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く。)と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族(法第16条の4第1項第5号(法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合ハ法第16条の3第4項(第1号を除くものとし、法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つた場合七傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合イ負傷又は疾病が治つた場合ロ負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合2前項第1号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、年金たる保険給付の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。3年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。4第1項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、第1項の届出について、厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるとき又は第1項の届出(同項第1号に規定する受給権者の住所に変更があつた場合又は同項第6号に掲げる場合に限る。)若しくは前項の届出について、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。5所轄労働基準監督署長は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第二十一条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
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第21条の2年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。一受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合二同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなつた場合三同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があつた場合四同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなつた場合五障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合六遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合イ法第16条の4第1項(同項第1号及び第5号を除き、法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利が消滅した場合ロ遺族補償年金の受給権者(昭和40年改正法附則第43条第1項に規定する遺族であつて同条第3項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く。)、複数事業労働者遺族年金の受給権者(令和2年改正法附則第7条第1項に規定する遺族であつて同条第2項において準用する昭和40年改正法附則第43条第3項の規定により複数事業労働者遺族年金の支給が停止されているものを除く。)又は遺族年金の受給権者(昭和48年改正法附則第5条第1項に規定する遺族であつて同条第2項において準用する昭和40年改正法附則第43条第3項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く。)と生計を同じくしている遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族(法第16条の4第1項第5号(法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合ハ法第16条の3第4項(第1号を除くものとし、法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つた場合七傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合イ負傷又は疾病が治つた場合ロ負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合2前項第1号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、年金たる保険給付の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。3年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。4第1項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、第1項の届出について、厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるとき又は第1項の届出(同項第1号に規定する受給権者の住所に変更があつた場合又は同項第6号に掲げる場合に限る。)若しくは前項の届出について、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。5所轄労働基準監督署長は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
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