厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

令和7年(2025年)の年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、令和8年(2026年)4月から、在職老齢年金の支給停止調整額(賃金=総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計に対する基準額)が、前年度の51万円から ___ に引き上げられた。合計がこの額を超えると、超えた額の2分の1に相当する老齢厚生年金が支給停止となる。

論点: #法改正 #法改正:在職老齢年金 支給停止調整額の引上げ(令和8年4月/65万円)

解答と解説

正解: 65万円

62万円
(不正解の選択肢)62万円は令和7年改正法の条文上の額(成立時点の試算額)だが、支給停止調整額は賃金変動に応じて毎年度改定されるため、令和8年4月から実際に適用される額は65万円である。
65万円
正解。令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、令和8年4月から在職老齢年金の支給停止調整額が51万円(令和7年度)から65万円に引き上げられた。総報酬月額相当額(賃金)と老齢厚生年金の基本月額の合計が65万円を超えると、超えた額の2分の1に相当する年金が支給停止される。高齢者の就労を後押しする趣旨の見直し。(令和8年〔2026年〕4月1日施行) 出典: 日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」 → https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html
51万円
(不正解の選択肢)51万円は改正前(令和7年度)の支給停止調整額。令和8年4月から65万円に引き上げられた。
50万円
(不正解の選択肢)50万円は令和6年度の支給停止調整額であり、現行(令和8年度・改正後)の額ではない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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