労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

社会保険労務士の使命には、豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することが含まれる。

論点: #社会保険労務士法 #使命 #社会貢献

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。社会保険労務士法第一条において、社会保険労務士が「もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする」と明記されている。(第一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
📖 根拠: 社会保険労務士法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第一条社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 社会保険労務士法 第一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第一条社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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