労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 1e2cdfba
登録設計審査等機関の登録は、3年以上5年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #登録設計審査等機関 #法改正 #法改正:令和8年4月
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四十六条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
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第46条の2登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前条第2項から第4項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
○ × 誤り
誤り。登録の更新を受けるべき期間は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとである(安衛法46条の2第1項)。更新を受けなければ、その期間の経過によって登録は効力を失う。なお、46条2項(登録を受けることができない者)から4項(登録設計審査等機関登録簿への記載事項)までの規定は、この登録の更新について準用される(46条の2第2項)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四十六条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
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第46条の2登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前条第2項から第4項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)