労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

1年単位の変形労働時間制において、就業規則や労使協定に「労使双方が合意すれば対象期間の途中であっても変更できる」旨を定めておけば、使用者は対象期間の途中で、あらかじめ特定した労働日・労働時間を変更することができる。

論点: #通達 #通達:平成6年基発181号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
誤り。仮に就業規則や労使協定において「労使双方が合意すれば、協定期間中であっても変形制の一部を変更することができる」旨の規定を設けていても、対象期間の途中で、あらかじめ特定された労働日・特定された労働時間を変更することはできない。変形労働時間制は対象期間の開始前に労働日・労働時間を特定しておくことを前提とする制度だからである。(平成6年3月31日基発181号) 出典: 京都うえにし社会保険労務士事務所(基発181号の原文を引用した解説)→ https://uenishi-sr.jp/20240930-2/
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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